こんにちは、Shiruvikoです。ご機嫌いかがですか?
役所の手続き、しかも初めてで知らないことって不安ですよね。
実は私、退職してから、初めてハローワークへ行きました。
もしかすると少数派かもしれませんが、会社を辞めることが初めてだったもので…。
退職したら失業保険がもらえるよ、というのは知識として知ってはいましたが
何をしたらいいのかというのはまったくわからず、不安いっぱいでした。
ここでは初めて雇用保険の給付を受けようとしている人に
雇用保険受給までの流れ、必要な書類や行動などをまとめてみました。
不安がちょっとだけ小さくなるように、私の経験も合わせてお伝えしたいと思います。
少しでもお力になれればうれしいです。
失業保険とは
失業保険ってよく聞きますが、『雇用保険の失業等給付』という呼び方なんですね。
雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。
このうち、基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するに当たっては、ハローワークで以下の手続きをしていただく必要があります。
ハローワークインターネットサービス
ハローワークのサイトにもあるように、
失業等給付は、再就職支援のため、積極的に就職する意思とすぐに働ける能力を持ち
求職活動を行っている場合に給付されるものです。
そのため、退職した人全員にもれなく支給されるわけではありません。
給付制限なし・あり
基本手当(失業給付)は離職理由により認定スケジュール、期間などに違いがあります。
・倒産や解雇など会社都合での離職の場合は給付制限なし
・自己都合、定年、懲戒解雇、契約満了などで離職の場合は給付制限あり
ハローワークインターネットサービス で細かい支給日数が示されていますが
ざっくり ①離職理由 ②就職して雇用保険に入っていた期間 の二つの条件で
どのくらいの期間支給されるのかが変わってきます。
待期期間も違いがあり、以下の通りです。
・給付制限なし・・・待機7日間
・給付制限あり・・・待機7日間 + 給付制限期間2か月
基本手当受給金額
こちらも厚生労働省のサイトからの情報をまとめます。
・基本手当の日額については、離職前6か月間の平均賃金額を基に計算
・ 賃金日額×給付率(80~50%) 賃金水準が低いほど高い給付率となる
※ 給付率は60~65歳の場合 80~45%
毎年8月1日に前年度の平均給与額変動比率に応じて見直しがされるので、
基本手当日額が変わることがあります。私の場合も変更がありました。
初めてのハローワーク
私が退職後に初めてハローワークに行ったのは、退職日から10日後、離職票が郵送で届いてからでした。
退職前に会社から指示があった通り、離職票が届いてから行ったのですが
後から考えてみると、もしかしてその前に行ってもよかったのでは、と思います。
実際、同時に辞めた人はすぐ行ったーと話している人もいました。
ハローワークに初めて行った後、初回認定日までは28日あります。
もし離職票がまだ無い場合は初回認定までの間、届き次第で持っていけば大丈夫です。
初めて行ったときには「離職票の提出」と「求職申込み」を行います。
この日が「受給資格決定日」となります。
この時にハローワークインターネットサービスの登録案内もあったかなと思います。
雇用保険受給資格者証の書類を作成するために必要なものとして、以下の準備も必要です。
- 写真(3㎝×2.5㎝ 正面上半身無帽、撮影後3ヶ月以内)
- 本人確認書類 住所及び年齢が確認できるもの (免許証、マイナンバーカード、住民票、健康保険証、年金手帳など)
- マイナンバー確認資料(通知カード、マイナンバー付き住民票)
- 本人名義の普通預金通帳、キャッシュカード、金融機関指定届 ※インターネットバンク、外資系銀行以外
- 病状証明書
この日は『雇用保険受給資格者のしおり』という冊子をもらってきます。
失業給付について色々書いてある冊子で、認定日のことや再就職のことなどが書いてあります。
もうひとつ『失業認定申告書』という書類も渡されます。
どちらも初回認定日に必要になるので無くさないようにしましょう。
手続きの順序
初めてハローワークに行ってから最初の手当受給までの順序はざっくり以下のようになります。
- 離職後、求職申し込みと受給資格の決定
- 就職準備講習会
- 雇用保険説明会
- 初回認定日
- (2回目以降 失業認定(4週に1回指定))
初めてハローワークに行ったときが①に当てはまります。
その後、②就職準備講習会 ③雇用保険説明会 があり、④初回認定日となります。
私の場合は新型コロナ感染防止のため、②と③は中止されていました。
そのため初回認定日までに『雇用保険受給資格者のしおり』を読むことと
厚生労働省の動画『基本手当を受給されるみなさまへ』の視聴が指示されていました。
初回認定日とは
受給資格決定日から28日後、ハローワークから
「この日、この時間に来てね」と指定された日時が初回認定日となります。
都合が悪くて行けなくなってしまった場合などは必ずハローワークに電話連絡しましょう。
少しだけ遅れた!くらいならそのまま対応してくれると思います。
初回認定日までに必要なこと
初回認定日までに、就職準備講習会と雇用保険説明会を受講する必要があります。
これも日時指定があるようですね。
さらに、初回認定日までに1回以上の求職活動の実績が必要です。
求職活動実績になるものは以下の通りです。
- 求人への応募(応募書類送付、面接)
- セミナー等受講(ハローワーク実施、許可・届出のある民間事業者実施、公的機関実施)
- 職業相談(ハローワーク実施、許可・届出のある民間事業者実施、公的機関実施)
- 職業紹介(ハローワーク実施、許可・届出のある民間事業者実施、公的機関実施)
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の受験
私は毎回、ハローワークに行った際に窓口で職業相談をして1回の実績にしていました。
いつも同じ相談員の方に対応してもらうと事情も分かってくれていて話しやすいですよ。
セミナーなどは届出しているハローワークの情報もチェックしていましたが、
自治体が主催するもの(東京の場合は「東京しごとセンター」)も参加していました。
アンガーマネジメントや自己理解など、ハローワークとは毛色が違うものも開催されていたので
調べてみるといいと思います。もちろん実績もしっかりつきますし!
初回認定日の必要書類
初回認定日には最初にハローワークに行ったときに渡された『失業認定申告書』に
求職活動実績を記入して『雇用保険受給資格者のしおり』とともに持参します。
【初回認定日 持ち物リスト】
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 失業認定申告書
- 認定スケジュール
- 筆記具
- 印鑑(念のため)
印鑑は、もし訂正があって書き直すときに訂正印が必要なため、一応あると安心です。
ちなみにシャチハタ印不可、でした。
『認定スケジュール』は最初に行ったときにもらいました。
自分の受給資格決定日、認定日が4か月先まで記載されています。
雇用保険受給資格者証
初回認定日に行って、書類を提出して認定されると、『雇用保険受給資格者証※』が渡されます。
これは期間満了、または就職まで使うことになります。
もし家族の扶養に入る場合にもこの番号を聞かれることがあるので、大事にしておきましょう。
※画像は厚生労働省のサンプルです
初回認定日後、忘れちゃいけないこと
うっかり忘れそうになる人いるだろうなぁと思ったのが国民健康保険料の軽減措置です。
もちろん誰でもというわけではなく
『非自発的または正当な理由に基づく離職により失業給付を受給される方(特例対象被保険者)』
の場合なのですが、『給与所得を30%に減額、所得割額を計算、均等割額の軽減割合を判断』されます。
対象者の条件としては以下の通りなのですが、雇用保険受給資格者証が無いと手続きできません。
●離職時の年齢・・・65歳未満
●雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方
(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の1面「12.離職理由」欄のコードが以下に該当する方)
特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32
特定理由離職者・・・23、33、34
※特例受給資格者、高年齢受給資格者、船員保険法による受給者の場合は、軽減の対象外です。
初回認定日にハローワークに行って、雇用保険受給資格者証をもらったら、「12.離職理由」欄を確認してください。
該当する番号が書いてあったらそのまま区役所へ行って手続してしまいましょう。
国保の金額が軽減されます。これは結構大きい・・・!
区役所の手続きに必要なものは以下の通りです。
●国民健康保険被保険者証
●雇用保険受給資格者証(原本必須)または雇用保険受給資格通知
●マイナンバーのわかるもの
※「雇用保険受給資格者証」および「雇用保険受給資格通知」以外の書類(離職票や退職証明書など)では受付できません。
以上、初めてハローワークへ行って失業保険給付の手続きをするときの
流れや必要なものなどについて見てきました。
手続きに行ったとき、「こんなにたくさん、同じ状況の人がいるんだなぁ…」と
ちょっと心強い気持ちになったのを覚えています。
必要なものはできれば揃えてから行けるとスムーズに進んで理想的ですね。
うちからハローワーク、割と距離があったもので印鑑忘れたときなどヒヤヒヤしました…。
上にあげたリストも確認してみてくださいね!