こんにちは、Shiruvikoです。ご機嫌いかがですか?
失業給付をもらうための手続き以外にも、ハローワークへ
専門実践教育訓練給付金をもらうため、手続きに行きました。
知らない人もいると思いますが、対象の講座を選んで受講して、ハローワークで申請すると
自分でお金を払って受けた講座の受講費の一部が戻ってくる場合があります。
知らないともらえるはずだったものがもらえないままになってしまいます。
ぜひこの記事で、自分の場合はどうかな?と確認してみてください。
今、学びなおしやリスキリングなど、社会人になってからの教育訓練が注目されています。
今までの知識やスキルをさらに深めたり
新たな領域の知識・スキルを身につけるために
スクールなどでの学びを検討されている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、教育訓練給付金を申請したい人や、
スキルアップのためにこれから勉強してみようかな?と考えている人に向けて
給付金の対象者や対象講座、金額や実際に申請する際の注意点など
私の場合の経験も含めてお伝えしていこうと思います。
割と込み入っているので長くなりました。
お急ぎでサクッと読みたい方は『忘れがちなこと』にまとめましたのでどうぞ。
少しでもお役に立てたらうれしいです。
教育訓練給付金とは
教育訓練給付金とは、以下の通り、
厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講した費用の一部を給付してくれる制度です。
「あなたのキャリアに役立つ勉強だから、お金少し出してあげるよ。感心感心」と言うことですね。
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、
教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する
(中略)
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
ハローワークインターネットサービス
教育訓練給付金の内容は三種類に分かれています。
・雇用の安定・就職の促進を支援する「一般教育訓練給付金」
・労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成を支援する「特定一般教育訓練給付金」
・労働者の中長期的なキャリア形成を支援する「専門実践教育訓練給付」
それぞれ、対象者や講座、金額、条件などに違いがありますのでひとつずつ見ていきましょう。
それぞれについて詳しく知りたい方はこちらもどうぞ。
対象講座について(検索システムが便利!)
教育訓練講座は身につけられる内容やスキルのレベルによって分けられていて、
対象となる講座は約14,000講座あります(令和4年10月1日現在)。
多い!!ので、便利なサイトが用意されています。
これを使うと自分が学びたい内容からの検索や、地域、期間、経費などの条件を入れて検索できます。
例えば…
『TOEICの勉強がしたい。でも仕事があって通うのは難しいからeラーニングがいいな』
と検索してみると条件に当てはまる講座が出てきます。
一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の種類別でも絞り込みができて便利です。
一般教育訓練
【目的】
雇用の安定・就職の促進を支援するため
【対象者】
(1)雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または
短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、
かつ、支給要件期間が3年以上ある方
※過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば受給可能となります。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。
【対象講座】
簿記検定、TOEIC、履修証明プログラム、修士課程を目指す講座など、働く方の職業能力アップを
支援する教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座
【支給金額】
教育訓練経費の20%(上限10万円)
※4,000円を超えない場合は支給されません
【支給申請先・時期】
教育訓練を受講した本人が受講終了後(受講終了日の翌日から1か月以内)
本人の住居所所管のハローワークに申請。
講座終了後に支給されます
【条件・そのほか】
受講開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合は
その費用を教育訓練経費に加えることができます。(上限2万円まで)
特定一般教育訓練
【目的】
労働者の速やかな再就職や早期のキャリア形成に役立つ講座を対象
【対象者】
(1)雇用保険の一般被保険者等
特定一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または
短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、
かつ、支給要件期間が3年以上ある方
※過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて特定一般教育訓練給付金を受給しようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば受給可能となります。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、特定一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。
【対象講座】
(1)業務独占資格、名称独占資格、必置資格(※)に関する養成課程またはこれらの資格取得を訓練とする課程
※業務独占資格は資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格、名称独占資格は名称の使用を法令で禁止されている資格、必置資格は法令により業務のために配置することが義務付けられている資格。
例:大型自動車第1種・第2種免許、保育士、税理士、社会福祉士など
(2)情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
情報通信技術関係の資格のうち、ITスキル標準において、上位者の指揮の下に、要求された作業を担当することができるとされているレベル2以上の資格を目標とした課程
(3)短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム(60時間以上120時間未満の課程)
専門学校において、企業などと密接な連携により最新の実務の知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した課程、大学等における社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして文部科学大臣が認定した課程
【支給金額】
教育訓練経費の40%(上限20万円)
※4,000円を超えない場合は支給されません
【支給申請先・時期】
教育訓練を受講した本人が受講終了後(受講終了日の翌日から1か月以内)
本人の住居所所管のハローワークに申請。
講座終了後に支給されます
【条件・そのほか】
受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受けジョブ・カード交付を受ける必要があります。
受けていないと申請書類が用意できませんので忘れないよう注意が必要です!
専門実践教育訓練
【目的】
労働者の中長期的なキャリア形成を支援するため
【対象者】
(1)雇用保険の一般被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または
短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、
かつ、支給要件期間が3年以上ある方
※過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金を受給しようとする方については、支給要件期間が2年以上あれば受給可能となります。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。
【対象講座】
中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定した教育訓練
(1)業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程【訓練期間原則1~3年で、かつ取得に必要な最短期間(法令上の最短期間が4年の管理栄養士の課程及び法令上の最短期間が3年の養成課程であって定時制により訓練期間が4年となるものを含む。)】
看護師、介護福祉士、保育士、建築士など、業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す課程のうち、国又は地方公共団体の指定等を受けて実施され、修了によって資格取得、資格試験の受験資格の取得又は資格試験の一部免除が可能となる課程
(2)専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム【訓練期間2年(キャリア形成促進プログラムは120時間以上2年未満)】
工業、医療、商業実務など、専修学校の専門課程のうち、企業等との密接な連携により、最新の実務知識などを身につけられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した課程、大学等における社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして文部科学大臣が認定した課程
(3)専門職大学院【訓練期間2年(資格取得につながるものは、3年以内で取得に必要な最短期間)】
(4)職業実践力育成プログラム【正規課程は訓練期間が1年以上2年以内、特別の課程は訓練時間が120時間以上かつ訓練期間が2年以内】
(5)情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程【訓練時間が120時間以上(ITSSレベル4相当以上のものに限り30時間以上)かつ期間が2年以内】
(6)第四次産業革命スキル習得講座(訓練時間が30時間以上かつ期間が2年以内)
(7)専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程【大学:4年以内、短期大学3年以内】
【支給金額】
教育訓練経費の50%(年間上限40万円)
※4,000円を超えない場合は支給されません
【追加支給】
受講修了後に受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし
修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合(または既に雇用されている場合)は、
さらに教育訓練経費の20%にあたる追加支給を受けることができます。
この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)となります。
【支給申請先・時期】
給付期間は最大3年で、6か月ごとに支給申請に基づいて支給されます。
教育訓練を受講した本人が受講中と受講終了後(受講終了日の翌日から1か月以内)
本人の住居所所管のハローワークに申請。
専門実践給付金のみ、講座受講中から支給されます
【条件・そのほか】
受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受けジョブ・カード交付を受ける必要があります。
受けていないと申請書類が用意できませんので忘れないよう注意が必要です!
★45歳以下、離職中なら
①初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する
②受講開始時に45歳未満の離職者(一般被保険者でなくなって1年以内)等の一定条件に当てはまる方に対しては
基本手当(失業給付)受給終了後、基本手当日額相当の80%の教育訓練支援給付金が
教育訓練が終了するまで支給されます。※令和7年3月31日までの時限措置教育訓練
忘れがちなこと
私の場合、国家資格キャリアコンサルタントの養成講座を受講したので
専門実践教育訓練給付金を受けました。
養成学校から説明を聞いても、ネットの資料を見ても、どうにも混乱してしまいました…。
特に忘れがちなのが「訓練前キャリアコンサルティング」の有り無しです。
これ、講座受講開始1か月前までに受けていないと、そもそも申請ができません。
特に専門実践給付金の場合は受講費用の50%と、結構大きな金額が給付されるため
これに後押しされて受講を決めることも多いと思うのです。
期待していたのにスタート時点で『申請できない…』と出鼻をくじかれないように
くれぐれもご注意くださいね。
※訓練前キャリアコンサルティングは「受講開始前1年以内」に受ける必要があります。
それぞれ間違いやすい点について、まとめます。
【申請時期】
一般教育訓練:受講後
特定一般教育訓練:受講前+受講後
専門実践教育訓練:受講前+受講中(6ヶ月毎)+受講後+条件により追加支給
【支給額】
一般教育訓練:教育訓練経費の20%(上限10万円)
特定一般教育訓練:教育訓練経費の40%(上限20万円)
専門実践教育訓練:教育訓練経費の50%(年間上限40万円)
【訓練前キャリアコンサルティング】
一般教育訓練:任意(受けた場合は教育訓練経費に加算可・上限2万円まで)
特定一般教育訓練:【必須】受講開始1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けジョブ・カード交付
専門実践教育訓練:【必須】受講開始1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けジョブ・カード交付
参考:
・・・・給付金制度全体とそれぞれの内容がまとめられています。
・・・・対象となる講座やスクールが検索できます。
教育訓練給付金については必要書類などについて、また別にまとめてみたいと思います。
少し手間はかかるけど、うまく使うととっても役に立ちますよ!