一般教育訓練給付金について、もうちょっと詳しく解説!

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教育訓練給付金について、自分で給付を受けたときに調べたことを前の記事でまとめました。

すごく情報量が多くて、まとめきれなかった部分があったので、

ここでは一般教育訓練給付金について詳しくまとめたいと思います。

一般教育訓練給付金は語学やIT、資格や検定、修士課程など本当に様々な種類の講座があります。

自分のスキル・知識をさらに深めるための学び直しや

リスキリングで新たな領域のスキル・知識に挑戦したい方など

教育訓練給付の中でも、恐らく利用したい方が最も多いのが一般教育給付金制度ではないかと思います。

ここでは講座の選び方申請書類申請の手順必要なものなどについてまとめてあるので

これから勉強を始めたい方や、一般教育訓練給付金を検討している方、

既に対象講座の勉強中で、この先に申請処理をする予定の方に

少しでもお役に立てればうれしいです。

目次

一般教育訓練給付金とは

一般教育訓練給付金とは、雇用の安定・就職の促進を支援するため、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。

以下、細かく見ていきましょう。

【目的】

雇用の安定・就職の促進を支援するため

【対象者】

(1)雇用保険の一般被保険者等

一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または

短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方

(2)雇用保険の一般被保険者等であった方

一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、

かつ、支給要件期間が3年以上ある方

※過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば受給可能となります。

受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。

【対象講座】

簿記検定、TOEIC、履修証明プログラム、修士課程を目指す講座など、働く方の職業能力アップを

支援する教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座

【支給金額】

教育訓練経費の20%(上限10万円)

※4,000円を超えない場合は支給されません

【支給申請先・時期】

教育訓練を受講した本人受講終了後受講終了日の翌日から1か月以内

本人の住居所所管のハローワークに申請。

講座終了後に支給されます

【条件・そのほか】

受講開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合は

その費用を教育訓練経費に加えることができます。(上限2万円まで)

参照:ハローワークインターネットサービス

自分が対象者なのか確かめたいとき【支給要件照会】

自分が支給の条件に当てはまるのか、

受けたい講座が給付金対象なのか

申請手続きの前に前もって確認することができます。

それが「支給要件照会」です。

こちらも居住地のハローワークで可能です。

詳しいやり方などはこちらの記事で紹介しています。

受講する講座を探したいとき

受講する講座を探したいときには

教育訓練給付制度厚生労働省指定教育訓練講座検索システム

で検索できます。

「講座・スクールを探す」の画面で

・フリーワード

・実施方法(通学昼間、通学夜間、通学土日、通信、eラーニング)

・地域

・期間

・経費

・講座、教室の条件(女性受給者割合が多い、託児所あり)

の条件を入れて絞り込みが可能です。

期間、経費や受講できる教室、詳細情報について調べることができます。

講座名のところに【一般】【特定一般】【専門】の記載があります。

同じスクールで「専門」と「一般」など複数の講座を開講していることもあるので

間違えないように確認しましょう。

「受講開始日」って?学習を始めた日のこと?

カレンダー

何度か出てきている「受講開始日

実際に通学する場合はわかりやすいのですが

通信講座やeラーニングのときは自分が受講を始めた日なのかというと、実はそうではありません。

これもしっかり決まっています。

・通学制の場合・・・教育訓練の所定の開講日

・通信制の場合・・・教材などの発送日

つまり、自分が受講を始めた日ではなくて「指定教育訓練実施者が証明する日」です。

例えば・・・

『eラーニング講座に申し込みをして、送られてきたテキストを1か月放置。

初めてログインしたのが1か月後だからその日が受講開始日』になるか、というとならないわけですね。

申請書などには必ず記載することになるので間違えないようにしましょう。

「教育訓練費」に含まれるものって?

お金

支給金額は「教育訓練経費の20%」となっています。

教育訓練経費に含まれるものは以下の通りです。

【対象になるもの】

入学料 + 受講料(最大1年分) の合計(申請者本人が教育訓練実施者に対して支払)

【対象にならないもの】

・検定試験の受験料

・受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

・教育訓練の補講費

・教育訓練施設が実施する各種行事参加のための費用

・学債など将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

・受講のための交通費

・パソコンなどの器材の費用

・クレジット会社に対する手数料

・支給申請時点での未納の額

「対象にならないもの」は当然と言えば当然なのですが、

受験料などはもしかして該当するのかも?と思いがちな気もしますね。

もし不正受給になると、支給停止・返還命令・納付命令・処罰となります。

注意しましょう!

申請したいとき

一般教育訓練給付金は講座受講修了後に申請手続きをします。

修了時にスクールからも案内があることが多いと思いますが、忘れないように申請しましょうね!

【申請のタイミングと期限】

講座修了後 

受講終了日の翌日から起算して1か月以内

【申請先と申請者】

原則本人の住居所管轄のハローワーク

原則本人が行う

【必要書類】

  1. 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練の受講修了後、指定教育訓練実施者から交付されます)
  2. 教育訓練修了証明書(指定教育訓練実施者がその施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します)
  3. 領収書(受講者本人が納付した教育訓練経費について、指定教育訓練実施者が発行します)
  4. キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
  5. 本人・住所確認書類(コピー不可)(運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)
  6. 個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元(実在)確認書類
  7. 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可)
  8. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です)
  9. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、      申請者氏名がわかる面のコピー)(一部指定できない金融機関があります)
  10. 教育訓練経費等確認書
  11. その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類
     

※やむを得ない理由があると認められた場合のみ郵送可

※詳しくはお住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。


適用対象期間の延長

事情により受講を開始できない場合、適用対象期間を延長できます。

被保険者であった方のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上
教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(以下、「適用対象期間」という。)を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。(※) 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます

厚生労働省

一般教育訓練給付金を上手に利用しよう

一般教育訓練給付金について詳しく見てきました。

スキルアップしたい!!という気持ちになった今この瞬間が

チャレンジに最適なタイミングだと思います!

ぜひ上手に活用してくださいね。

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