特定一般教育訓練給付金について、もうちょっと詳しく解説!

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教育訓練給付金について、自分で給付を受けたときに調べたことを前の記事でまとめました。

すごく情報量が多くて、まとめきれなかった部分があったので、

ここでは特定一般教育訓練給付金について改めて詳しくまとめたいと思います。

特定一般教育訓練給付金は『労働者の速やかな再就職や早期のキャリア形成に役立つ』ことを

目的とした対象講座が552講座、用意されています(令和5年4月1日時点・厚生労働省発表)。

業務独占資格や名称独占資格など、資格の取得を目的とした講座が多いですね。

ここでは講座の選び方申請書類申請の手順必要なもの注意点などについてまとめてあるので

これから勉強を始めたい方や、特定一般教育訓練給付金を検討している方に、

少しでもお役に立てればうれしいです。

目次

特定一般教育訓練給付金とは

【目的】

労働者の速やかな再就職や早期のキャリア形成に役立つ講座を対象

【対象者】

(1)雇用保険の一般被保険者等

特定一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または

短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方

(2)雇用保険の一般被保険者等であった方

一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、

かつ、支給要件期間が3年以上ある方

※過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて特定一般教育訓練給付金を受給しようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば受給可能となります。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、特定一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。

【対象講座】

(1)業務独占資格、名称独占資格、必置資格(※)に関する養成課程またはこれらの資格取得を訓練とする課程

※業務独占資格は資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格、名称独占資格は名称の使用を法令で禁止されている資格、必置資格は法令により業務のために配置することが義務付けられている資格。

例:大型自動車第1種・2種免許、介護職員初任者研修、特定行為研修など

(2)情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程

情報通信技術関係の資格のうち、ITスキル標準において、上位者の指揮の下に、要求された作業を担当することができるとされているレベル2以上の資格を目標とした課程

(3)短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム(60時間以上120時間未満の課程)

専門学校において、企業などと密接な連携により最新の実務の知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した課程、大学等における社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして文部科学大臣が認定した課程

【支給金額】

教育訓練経費の40%(上限20万円)

※4,000円を超えない場合は支給されません

【支給申請先・時期】

教育訓練を受講した本人受講終了後受講終了日の翌日から1か月以内

本人の住居所所管のハローワークに申請。

講座終了後に支給されます

【条件・そのほか】

受講開始1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けジョブ・カード交付を受ける必要があります。

受けていないと申請書類が用意できませんので忘れないよう注意が必要です!

参照:ハローワークインターネットサービス

自分が対象者なのか確かめたいとき【支給要件照会】

自分が支給の条件に当てはまるのか、

受けたい講座が給付金対象なのか

あらかじめ確認することができます。

それを「支給要件照会」と言います。

こちらも居住地のハローワークで可能です。

詳しいやり方などはこちらの記事でご紹介しています。

受講する講座を探したいとき

受講する講座を探したいときには

教育訓練給付制度厚生労働省指定教育訓練講座検索システム

で検索できます。

「講座・スクールを探す」の画面で

・フリーワード

・実施方法(通学昼間、通学夜間、通学土日、通信、eラーニング)

・地域

・期間

・経費

・講座、教室の条件(女性受給者割合が多い、託児所あり)

の条件を入れて絞り込みが可能です。

期間、経費や受講できる教室、詳細情報について調べることができます。

講座名のところに【一般】【特定一般】【専門】の記載があります。

同じスクールで「専門」と「一般」など複数の講座を開講していることもあるので

間違えないように確認しましょう。

「受講開始日」って?学習を始めた日のこと?

カレンダー

何度か出てきている「受講開始日

実際に通学する場合はわかりやすいのですが

通信講座やeラーニングのときは自分が受講を始めた日なのかというと、実はそうではありません。

これもしっかり決まっています。

・通学制の場合・・・教育訓練の所定の開講日

・通信制の場合・・・教材などの発送日

つまり、自分が受講を始めた日ではなくて「指定教育訓練実施者が証明する日」です。

例えば・・・

『eラーニング講座に申し込みをして、送られてきたテキストを1か月放置。

初めてログインしたのが1か月後だからその日が受講開始日』になるか、というとならないわけですね。

申請書などには必ず記載することになるので間違えないようにしましょう。

「教育訓練費」に含まれるものって?

お金

支給金額は「教育訓練経費の40%」となっています。

教育訓練経費に含まれるものは以下の通りです。

【対象になるもの】

入学料 + 受講料 の合計(申請者本人が教育訓練実施者に対して支払)

【対象にならないもの】

・検定試験の受験料

・受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

・教育訓練の補講費

・教育訓練施設が実施する各種行事参加のための費用

・学債など将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

・受講のための交通費

・パソコンなどの器材の費用

・クレジット会社に対する手数料

・支給申請時点での未納の額

「対象にならないもの」は当然と言えば当然なのですが、

受験料などはもしかして該当するのかも?と思いがちな気もしますね。

もし不正受給になると、支給停止・返還命令・納付命令・処罰となります。

注意しましょう!

訓練前キャリアコンサルティングとは

特定一般教育訓練給付対象の講座に申し込みをするときにはあらかじめ

訓練前キャリアコンサルティング必ず受けなくてはなりません

ここで「就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を

記載したジョブ・カードの交付」を受けないと

受給資格確認申請ができないのです。

しかも、受けるタイミングにも期限が設けられています。

大事なポイントになりますのでこちらの記事で詳しく解説しました。

申請したいとき 【うっかり注意!!】

特定一般教育訓練給付金は

①受講開始日1か月前までに行う手続き】と

②支給申請手続き

両方が必要です。

いずれも住居所のハローワークに本人が行うことが原則となっています。

詳しくはハローワークにお問い合わせください。

それぞれについてまとめます。

①受講開始日1か月前までに行う手続き

訓練前キャリアコンサルティングで交付された『ジョブ・カード』

『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』

本人の住居所を管轄するハローワークに提出します。その他の必要書類は以下の通りです。

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票の用紙はハローワークで配布しています。

※ジョブ・カードは発行から1年以内のもの

①受講開始日1か月前までに行う手続き 必要書類

  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
  3. 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  4. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関を記載。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、記載不要です。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
  5. 専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合に必要です。)

②支給申請手続き

支給申請は教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内の手続きが必要です。

②支給申請手続き 必要書類

  1. 受給資格確認通知書
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 教育訓練修了証明書
  4. 領収書
  5. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
  6. 特定一般教育訓練給付受給時報告書

※詳しくはお住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

講座受講開始1か月前講座受講終了後1か月以内、2回の手続きを忘れないようにしましょう!


適用対象期間の延長

事情により受講を開始できない場合、適用対象期間を延長できます。

被保険者であった方のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上
教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(以下、「適用対象期間」という。)を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。(※) 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます

厚生労働省

特定一般教育訓練給付金を上手に利用しよう

特定一般教育訓練給付金について詳しく見てきました。

スキルアップしたい!!という気持ちになった今この瞬間が

チャレンジに最適なタイミング!

少し手続きに注意が必要ですが、支給額も大きいので

学びにとても役に立つと思います。

ぜひ上手に活用してくださいね。

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