教育訓練給付金の申請が可能な対象者の条件は、定められた期間の間
「雇用保険の一般被保険者等」または「雇用保険の一般被保険者等であった方」
この条件にわかりやすく当てはまっている場合はいいのですが、
雇用保険の期間がはっきり自分で分からない時もあると思います。
(普段そんなことあまり意識しないですよね)
あと、受けたい講座を開いているスクールにたくさんコースがあるときなど
自分の選択したコースで本当にお金が戻ってくるのか、
大きなお金を支払う時は特に心配になりますよね。
『自分の雇用保険の加入期間が明確にわからなくて、対象者になるのかどうか不安』
『受けたい講座が教育訓練給付金の対象なのかどうか心配』
と言う方は、教育訓練給付金の支給申請に先立って
受給資格があるのかどうか、調べてもらうことができます。
これを「支給要件照会」といいます。
支給要件照会で確認できること・どこでできるの?
支給要件照会では、以下の二項目を確認することができます。
- 受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無
- 受講を希望する講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうか
支給要件照会は、本人の住居所を管轄するハローワークで可能です。
支給要件照会のやり方
それでは実際にどのように手続きをすればよいのでしょうか。
①「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙(ハローワークや教育訓練施設で配布)に必要事項を記入
②本人来所、代理人、郵送、電子申請のいずれかの方法でハローワークに提出
※1.『教育訓練給付の件で』と言うと、どの窓口か教えてくれます。
私は教育訓練給付関連は「雇用保険給付課」に行きました。
※2.直接ハローワークに行って窓口で質問してもOKです。書類もそこで記入可能です。
③照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」で知らせてくれます。
ハローワークインターネットサービス
必要なもの
支給要件照会を依頼する時には本人・住所の確認できる書類が必要です。
具体的には以下のようなものですね。
- 運転免許証
- 住民票の写し
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑証明書
上記の中のいずれかが必要で、コピー可となっています。
依頼するのが本人ではなく代理人の場合は、さらに委任状が必要です。
注意すること
支給要件照会の際には注意点がいくつかあります。
◆個人情報を扱うので電話による照会はできません。
◆支給要件照会を行った場合でも、教育訓練給付金を受けるためには
改めて支給申請の手続きを行うことが必要です。
また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
◆支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なる場合や、
受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、
離職などによって被保険者資格に変動がある場合は、
照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意が必要です。